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DV(ドメスティック・バイオレンス)

DVイメージ●DV防止法による救済
この法律は、配偶者(内縁関係を含む)から、身体または生命に危害を受けるおそれのある者を救済する方法を定めたものです。
まず相談機関として「警察、夫人相談所その他の適切な施設」があり、これらの機関は、被害者の相談や「一時保護」など必要な保護をする役割を担おうとしています。
裁判所に対しては「保護命令」を申し立てることができます。別居中であっても、婚姻あるいは内縁が継続中であれば可能です(逆に離婚あるいは内縁解消後はできません)。裁判所に納める費用は印紙代が600円で、その他に若干の切手代がかかります。申立てに当たっては、(1)相手方から暴力を受けた事実、(2)再度相手方から生命または身体に重大な危害を受けるおそれがあると認めるに足りる事情、(3)警察などに保護あるいは援助を求めた事実があるときはその日時・内容、等を記載する必要があります。
保護命令の対象となるのは、生命または身体に危害を与えるような暴力についてであり、言葉による罵倒や電話による嫌がらせなどは対象となりません。保護命令は2種類あり、(1)「相手方は、6ヶ月間、被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先その他通常被害者が所在する場所の付近を徘徊してはならない」、(2)「相手方は、2週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること」というものです。
この申し立てそのものは民事事件ですが、裁判所の保護命令が出たにもかかわらず相手方が違反した場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。



ストーカー(いやがらせ・つきまとい)

●ストーカー行為等規制法による救済
元配偶者、元恋人、あるいは一方的に勝手に恋愛感情を抱いた者、などが、その感情が満たされなかったことへの恨みなどから、「つきまとい、待ち伏せ、見張り、面会や交際の要求など」を行う場合に、その被害者を保護する方法です。ストーカー(いやがらせ・つきまとい)イメージ
保護の措置をする機関は警察であり、その内容は、つきまとい等の行為の事実があり、かつ、その加害者がさらに反復してつきまとい等(ストーカー行為)を行うおそれがある場合に出す「警告」です。この警告を出したにもかかわらず加害者がさらにストーカー行為を反復して行うおそれがある場合に警察の要請により県公安委員会が出す「禁止命令」があります。
ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、禁止命令が出されたにもかかわらずストーカー行為をした者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。

 

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