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【親権を持たない側が養育費を払う】
養育費とは、言葉通り子どもを養育するための費用です。夫婦は離婚をすれば他人となることに対して、親子の関係は依然そのままです。よって、たとえ経済的に困窮していたとしても養育費を払うのは親の義務であり、自分の生活が維持できるかぎり養育費は払わなければなりません。
養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出され、また親権者・監護者や面接交渉権とも別に考えるものです。
子どもと生活していれば生活費や教育費を実際に払うのですが、生活を別にしている側は、月々または一年ごとに養育費を支払う義務があります。
もし、あなたが子どもを引き取った側なら、親権者としてあるいは監護者として、未成年の子どもに代わって、父親への養育費を請求しましょう。
夫婦の話合いで決める
●考慮するポイント |
●取り決める事項 |
・現在の養育費用(月額) |
・支払い金額 |
・小中高校などで必要となる費用 |
・支払い期間 |
・夫婦の収入、財産 |
・支払い方法 |
・どちらが子供を引き取るか |
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話し合いで解決できない場合
・家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立てる
・調停でも合意に達しない場合は審判へ移行し
裁判所の判断で養育費の額が決められる
離婚時に養育費を請求しなかった場合
→必要な時に請求できる
別居中に一方だけが負担していた場合
→過去の分担額を請求できる |
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