夫婦間の意向の違いなどで、調停でも離婚が成立する見込みがなく、尚かつ家庭裁判所が相当と認めたときには、家庭裁判所が独自の判断のもとに「調停に代わる審判」によって、離婚を成立させることもあります。この方法を「審判離婚」といいます。
調停離婚の場合、最終的には夫婦間の合意が必要ですから、夫婦の一方がどうしても離婚に合意しなければ調停離婚は成立しません。
しかし、ごくまれなケースではありますが、調停離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が「離婚したほうがよい」という審判を下し、離婚が成立することもあります。
ただし、家庭裁判所の下した審判に不服がある場合、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると、審判離婚は成立しません。
審判離婚は、調停と裁判の中間に位置する制度ですが、一方からの異議申立てによって効力を失ってしまうため、あまり利用されていません。
そのため、離婚調停の申立て件数のうち、審判離婚はわずか0.1%程度となっています。
【審判の異議申し立て】
審判離婚は、裁判所が一方的に離婚を宣言するものなので、当然これに対する不満が出てくることが考えられます。審判は、合意の上で成り立つ調停離婚の「最終段階」と位置づけられています。そのため、不服がある場合には、二週間以内に一方が異議を申し立てれば無効となると決められています。
異議の申し立ては、夫婦のどちらかが「審判に対する異議申立書」に署名押印し、審判書の謄本を添えて家庭裁判所に提出します。
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