審判離婚

ー離婚問題でお困りの方のための離婚に関する総合情報サイトです。調査士会は弁護士事務所推奨の

離婚

サポートサービスの相談室もご利用下さい。
 
離婚相談サポートサービスイメージ 離婚に関する調査相談 お近くの調査士会へご相談 離婚に関するご相談
 
  トップページ 審判離婚

審判離婚

離婚の方法
離婚の基礎知識
離婚の方法
協議離婚
調停離婚

審判離婚

裁判離婚
国際結婚の場合の離婚
離婚原因とは
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない精神病
婚姻を継続しがたい重大な
事由
子供・お金の問題
親権について
面接交渉権について
養育費について
財産分与について
慰謝料について

調査が必要なとき
離婚のための証拠収集
DV、ストーカーについて
離婚のための調査依頼窓口

サイトの運営について
東京探偵調査士会のご案内
情報の取り扱いについて
お問い合わせ

お役立ちメニュー
離婚関連資料
全国家庭裁判所
母子家庭のための福祉資金
離婚用語辞典
全国弁護士会の所在地
法律扶助協会
 
 
審判離婚の概要

夫婦間の意向の違いなどで、調停でも離婚が成立する見込みがなく、尚かつ家庭裁判所が相当と認めたときには、家庭裁判所が独自の判断のもとに「調停に代わる審判」によって、離婚を成立させることもあります。この方法を「審判離婚」といいます。
調停離婚の場合、最終的には夫婦間の合意が必要ですから、夫婦の一方がどうしても離婚に合意しなければ調停離婚は成立しません。
しかし、ごくまれなケースではありますが、調停離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が「離婚したほうがよい」という審判を下し、離婚が成立することもあります。
ただし、家庭裁判所の下した審判に不服がある場合、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると、審判離婚は成立しません。
審判離婚は、調停と裁判の中間に位置する制度ですが、一方からの異議申立てによって効力を失ってしまうため、あまり利用されていません。
そのため、離婚調停の申立て件数のうち、審判離婚はわずか0.1%程度となっています。

【審判の異議申し立て】
 審判離婚は、裁判所が一方的に離婚を宣言するものなので、当然これに対する不満が出てくることが考えられます。審判は、合意の上で成り立つ調停離婚の「最終段階」と位置づけられています。そのため、不服がある場合には、二週間以内に一方が異議を申し立てれば無効となると決められています。
 異議の申し立ては、夫婦のどちらかが「審判に対する異議申立書」に署名押印し、審判書の謄本を添えて家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる

離婚調停がスタート

数回にわたり調停期日が指定され
事情聴取と事実関係の調査が行われる

調整案にほぼ合意しているが
ある条件に関しては
折合いがつかない場合など

家庭裁判所の職件で
離婚を宣言する審判が下される
調停に代わる審判・審判書の作成

2週間以内に異議申立てがない場合
審判離婚が成立
市区町村役場に「離婚届」を提出
離婚成立

 

 関連サイトのご案内
 
 

浮気調査・浮気の証拠収集

トラブル相談

探偵・興信所へ依頼する前に
 

 

調査士会のご案内プライバシーポリシーサイトマップ離婚用語辞典お問合せ
東京探偵調査士会調査本部 〒106-0031 東京都港区西麻布2-25-21 西麻布2521ビル1003 03-6418-4270(代)

copyright 2004© 東京探偵調査士会. All Rights Reserved