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夫婦関係の破綻

常識的に見て、離婚はやむを得ないと思われるものを指しますが、何が「重大な事由」であるかは抽象的であり、最終的には裁判官の判断にかかってきます。
それひとつでは離婚の決定に欠ける場合でも、2〜3の事柄が重複して夫婦の関係が修復不可能なまでに破綻し、結婚生活を継続するのが難しい状況にあるときは、離婚原因として認められることが多いようです。
具体的には以下ようなものが挙げられます。

・性格の不一致
夫婦間のトラブルではもっとも多いケース。人それぞれ性格が違うのは当たり前と言うことができ、裁判で離婚の判決を得るのは難しい。夫婦関係が冷えきり、結婚生活を続ける見込みはまったくないのか、あるいは夫婦の努力によって離婚は回避できるのかなどを考慮して、法定上の離婚原因と認めるか否かは個々のケースによって判断が分かれる。
・暴行・虐待・侮辱・粗暴
短気な性格、酒乱による暴行は離婚原因と認められる。また、浮気を疑い、陰湿的な行為を続けるのは精神的虐待となる。
・勤労意欲の欠如・浪費
夫に働く意思がまったくない、生活が困窮するほどギャンブル等に熱中するなど。妻が収入に不釣り合いなほどの高級品を買いあさるなど。
・犯罪で服役
犯罪を犯したからと言って即離婚をせまることはできないが、長期懲役刑に服している、あるいは犯罪を繰り返すので、婚姻生活を続けることが困難だと判断されれば、離婚原因として認められる。

 

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