離婚

ー離婚問題でお困りの方のための離婚に関する総合情報サイトです。調査士会は弁護士事務所推奨の

離婚

サポートサービスの相談室もご利用下さい。
 
離婚相談サポートサービスイメージ 離婚に関する調査相談 お近くの調査士会へご相談 離婚に関するご相談
 
  トップページ 回復の見込みのない精神病

回復の見込みのない精神病

離婚原因とは
離婚の基礎知識
離婚の方法
協議離婚
調停離婚

審判離婚

裁判離婚
国際結婚の場合の離婚
離婚原因とは
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない精神病
婚姻を継続しがたい重大な
事由
子供・お金の問題
親権について
面接交渉権について
養育費について
財産分与について
慰謝料について

調査が必要なとき
離婚のための証拠収集
DV、ストーカーについて
離婚のための調査依頼窓口

サイトの運営について
東京探偵調査士会のご案内
情報の取り扱いについて
お問い合わせ

お役立ちメニュー
離婚関連資料
全国家庭裁判所
母子家庭のための福祉資金
離婚用語辞典
全国弁護士会の所在地
法律扶助協会

 
 
回復困難な精神病
「強度の精神病」とは、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態を指します。
離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などです。また、健康状態と強度の精神病の中間にあるアルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは離婚原因と認められません。
回復の見込みがあるかないかは、精神科医の鑑定結果によりますが、裁判所、特に最高裁判所は精神病を理由に離婚を認めることには消極的であり、実際に勝訴するのは難しいようです。病気になった責任は当人にはないのに、離婚を強いることは酷だという考え方があるからです。
そのため離婚が認められるためには、次のような条件を満たしていることが必要です。
・治療が長期間に渡っている。
・離婚を請求する配偶者が、これまで誠実に療養、生活の面倒を見てきた。
・離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が出すのかなど、具体的な方策がある
 

 関連サイトのご案内
 
 

浮気調査・浮気の証拠収集

トラブル相談

探偵・興信所へ依頼する前に
 

 

調査士会のご案内プライバシーポリシーサイトマップ離婚用語辞典お問合せ
東京探偵調査士会調査本部 〒106-0031 東京都港区西麻布2-25-21 西麻布2521ビル1003 03-6418-4270(代)

copyright 2004© 東京探偵調査士会. All Rights Reserved