審判離婚
国際結婚をした夫婦が離婚する場合、問題は「どこの国の法律が適用されるのか」ということです。適用する国の法律を「準拠法」と呼び、日本では次の1〜3が段階的に適用されます。 1.離婚時の夫婦の本国が同一であれば、その本国法(本国法=夫婦それぞれの国の法律) 外国人の夫や妻が日本に帰化している場合は日本の法律が適用されます。 2.離婚時の夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律 日本に住民票がある場合には、日本が常居所(長期間にわたって居住し、生活の基盤となっている所)と認められ、日本の法律が適用されます。ただし、外国に5年以上継続して滞在しているときは、その国が常居所と認定され、その国の法律が適用されます。 3.夫婦に最も密接な関係のある地の法律 夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
夫婦の本国法がいずれも日本の場合
離婚時の夫婦の常居所が日本の場合
夫婦に最も密接な関係国が日本の場合