面接交渉権

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面接交渉の主な取り決め事項

【面接交渉権を獲得する方法】
 親権が決定し離婚が成立した後、親権者あるいは監護者にならなかった方の親、つまり実際に子どもと生活を共にしない方の親が、子どもと接触する権利を面接交渉権といいます。
 面接交渉権は、原則的に親同志が話し合って決めることですが、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が一致できずに話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
 裁判所は、離婚の至る過程や子どもの年齢、離婚後の態度や親子関係などを考慮し、面接交渉権を求めている親に子どもを会わせた方が子どもにとって利益がある(幸せだ)という場合は、面接交渉権を認め、面接の方法や回数など、具体的な内容を取り決めます。

いつ
特別期間
長期的な休暇(子供の夏休み・冬休みなど)の過ごし方
特定日
正月、クリスマス、子供の誕生日など、特定の日の過ごし方
どこで
場所
特定の場所に限定するのか、場所は問わないのか
どのように
宿泊の有無
宿泊を認めるのか、日帰りか
間接的な交流
電話や手紙など
どのくらい
頻度
月○回、年○回など、だいたいの回数
時間
時間帯や1回の面接時間

ポイントアドバイス
注 意
夫婦の話し合いで決めた場合には、トラブルを防止するためにも「離婚協議書」や「公正証書」などの書面にしておくことが大事です。
 

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