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「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。
これを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に「裁判離婚」が成立します。
たとえ夫婦の一方が離婚することに反対したり、離婚条件に合意していないときでも「調停」の段階を経ずに、いきなり「離婚裁判」へと進むことは出来ません。
そのため、離婚した夫婦の約99%は、裁判離婚へ至る前に協議離婚や調停離婚によって離婚しています。
【離婚訴訟を起こすための手続き】
離婚訴訟を起こす側を「原告」、受ける方を「被告」といいます。離婚裁判の申し立ては、原告が「訴状」と呼ばれる書面を提出することから始まり、訴状には、離婚を求める内容(趣旨)とその理由(原因)を記入します。訴状は二通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添付します。
訴状を提出するのは、法律で定められた地方裁判所で、裁判もそこで行われます。これが「管轄裁判所」で、以下が管轄裁判所となります。
・ 裁判を起こす時点で夫婦が同居していれば、その住所の管轄裁判所
・ 別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
・ 二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことが無ければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
審理の遅延を避けるために、裁判所の判断で上記範囲内で裁判所を変更する場合もあります。しかし、調停と違って夫婦が合意しても管轄裁判所以外で裁判を起こすことはできません。民事裁判では被告側の裁判所で審理を行うのが普通ですが、離婚訴訟では、以上のような取り決めがあるので、被告が原告側に出向かなければならないこともあります。 |
家庭裁判所での調停不成立・審判無効 |
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地方裁判所 |
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訴訟提起 |
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裁 判 |
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勝訴判決 |
敗訴判決 |
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裁判離婚が成立 |
高等裁判所に控訴 |
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勝訴判決 |
敗訴判決 |
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裁判成立 |
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「離婚届」を提出 |
最高裁判所に上告・受理 |
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勝訴判決 |
敗訴判決 |
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裁判成立 |
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離婚不成立 |
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