裁判離婚

ー離婚問題でお困りの方のための離婚に関する総合情報サイトです。調査士会は弁護士事務所推奨の

離婚

サポートサービスの相談室もご利用下さい。
 
離婚相談サポートサービスイメージ 離婚に関する調査相談 お近くの調査士会へご相談 離婚に関するご相談
 
  トップページ 裁判離婚

裁判離婚

離婚の方法
離婚の基礎知識
離婚の方法
協議離婚
調停離婚

審判離婚

裁判離婚
国際結婚の場合の離婚
離婚原因とは
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない精神病
婚姻を継続しがたい重大な
事由
子供・お金の問題
親権について
面接交渉権について
養育費について
財産分与について
慰謝料について

調査が必要なとき
離婚のための証拠収集
DV、ストーカーについて
離婚のための調査依頼窓口

サイトの運営について
東京探偵調査士会のご案内
情報の取り扱いについて
お問い合わせ

お役立ちメニュー
離婚関連資料
全国家庭裁判所
母子家庭のための福祉資金
離婚用語辞典
全国弁護士会の所在地
法律扶助協会
 
 
裁判離婚の概要
協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。
これを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に「裁判離婚」が成立します。
たとえ夫婦の一方が離婚することに反対したり、離婚条件に合意していないときでも「調停」の段階を経ずに、いきなり「離婚裁判」へと進むことは出来ません。
そのため、離婚した夫婦の約99%は、裁判離婚へ至る前に協議離婚や調停離婚によって離婚しています。

【離婚訴訟を起こすための手続き】
 離婚訴訟を起こす側を「原告」、受ける方を「被告」といいます。離婚裁判の申し立ては、原告が「訴状」と呼ばれる書面を提出することから始まり、訴状には、離婚を求める内容(趣旨)とその理由(原因)を記入します。訴状は二通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添付します。
 訴状を提出するのは、法律で定められた地方裁判所で、裁判もそこで行われます。これが「管轄裁判所」で、以下が管轄裁判所となります。

・ 裁判を起こす時点で夫婦が同居していれば、その住所の管轄裁判所
・ 別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
・ 二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことが無ければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所

 審理の遅延を避けるために、裁判所の判断で上記範囲内で裁判所を変更する場合もあります。しかし、調停と違って夫婦が合意しても管轄裁判所以外で裁判を起こすことはできません。民事裁判では被告側の裁判所で審理を行うのが普通ですが、離婚訴訟では、以上のような取り決めがあるので、被告が原告側に出向かなければならないこともあります。



家庭裁判所での調停不成立・審判無効
地方裁判所
  訴訟提起  
  裁  判  
   
勝訴判決 敗訴判決
裁判離婚が成立 高等裁判所に控訴
 
  勝訴判決 敗訴判決
裁判成立
 
「離婚届」を提出 最高裁判所に上告・受理
   
  勝訴判決 敗訴判決
イメージ 裁判成立
   
    離婚不成立
       

 

 関連サイトのご案内
 
 

浮気調査・浮気の証拠収集

トラブル相談

探偵・興信所へ依頼する前に
 

 

調査士会のご案内プライバシーポリシーサイトマップ離婚用語辞典お問合せ
東京探偵調査士会調査本部 〒106-0031 東京都港区西麻布2-25-21 西麻布2521ビル1003 03-6418-4270(代)

copyright 2004© 東京探偵調査士会. All Rights Reserved