慰謝料

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慰謝料を請求できるケース

【必ずしも妻がもらえるとは限らない】
 慰謝料は、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことを言います。
 例えば、暴力などを受けて生じた身体的・精神的な痛みや恐怖、言葉でののしられたときの精神的な苦痛、自由を束縛されて受けた心の圧迫、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害など、様々な支払い要因があります。
 しかし、慰謝料を請求したりもらったりできるのは、必ずしも妻の方であるとは限りません。妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することも少なくありません。つまり、離婚の原因を作った側、つまり加害者が被害者に支払う損害賠償金なのです。

慰謝料が認められる場合 慰謝料が認められない場合

・相手の不倫
・暴力を振るう
・生活費を渡さない
・一方的な離婚宣告

・離婚原因が二人にある
・相手に責任がない
・性格の不一致
・信仰上の対立

第三者への慰謝料請求

・不倫相手
ポイントアドバイス
相手が既婚者であることを認識しながら性的交渉をもつなどして、配偶者の人格権を侵害した場合など
・親族
配偶者の親族の過度の干渉や再婚相手の親族が連れ子を虐待した場合など


慰謝料の算定

慰謝料の算定要素

・責任の度合い ・離婚原因 ・責任のある者の行為が意識的か無意識か ・結婚生活中の我慢の程度 ・結婚期間 ・年齢 ・財力 ・社会的地位 ・性別 ・子供の養育(今後) ・精神的な苦痛の度合い など

慰謝料があがる!!
●請求された側に原因を作った責任がある
●長期にわたる不倫の事実がある
●結婚期間が長い
●請求された側に経済力がある

慰謝料請求に役立つ証拠

・診断書
ポイントアドバイス相手に暴力を振るわれたとき
・日記
自分が受けた精神的・肉体的苦痛を記録したもの
・不倫、浮気の証拠
映像、写真など

 

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