審判離婚
財産分与に含まれる要素
【結婚生活が長いほど分与額は多くなる】 財産分与は、婚姻中二人の協力でできた共有財産を離婚後に分けあうことです。そのため結婚生活が長ければ長いほど共有財産も増えており、必然的に分与額も多くなります。 【財産分与と慰謝料は別もの】 財産分与は慰謝料とは別ですから、慰謝料を払うことになった側であっても、当然請求する権利があります。もし、妻の方がが浮気をして慰謝料を払わなくてはならなくなっても、財産分与で相殺されることもあります。 本来、財産分与と慰謝料は別々に考えるべきものですが、場合によってはトータル的に請求することがあります。こちら側が別々に考えていても、相手がトータルで考えてトラブルが生じることはよくあるケースです。慰謝料を取り損なわないためにも、そこの部分は明確にし、必ず公正証書や調停証書に、慰謝料とは別々の金額であるのかどうかを明記しておきましょう。
財産分与の対象