財産分与

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財産分与に含まれる要素

【結婚生活が長いほど分与額は多くなる】
 財産分与は、婚姻中二人の協力でできた共有財産を離婚後に分けあうことです。そのため結婚生活が長ければ長いほど共有財産も増えており、必然的に分与額も多くなります。

【財産分与と慰謝料は別もの】
 財産分与は慰謝料とは別ですから、慰謝料を払うことになった側であっても、当然請求する権利があります。もし、妻の方がが浮気をして慰謝料を払わなくてはならなくなっても、財産分与で相殺されることもあります。
 本来、財産分与と慰謝料は別々に考えるべきものですが、場合によってはトータル的に請求することがあります。こちら側が別々に考えていても、相手がトータルで考えてトラブルが生じることはよくあるケースです。慰謝料を取り損なわないためにも、そこの部分は明確にし、必ず公正証書や調停証書に、慰謝料とは別々の金額であるのかどうかを明記しておきましょう。

 

  1. 清算的財産分与
    婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を清算 ※「財産分与」の中心
  2. 扶養的財産分与
    離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的にサポート
  3. 慰謝料的財産分与
    離婚による精神的損害の賠償
  4. 過去の婚姻費用の精算
    離婚までの婚姻費用の精算


財産分与の対象

対象となる財産
●現金・預貯金 ●有価証券・投資信託 ●不動産(土地・建物) ●動産(車・家具等)
●美術品 ●会員権(ゴルフ等) ●退職金・退職年金 ●生命保険 ●債務(借金)
対象とならない財産
●結婚前から各々が所有していた財産
●結婚時に実家から与えられた財産
●親より相続した、或いは贈与を受けた財産
●日常生活上、夫婦のいずれかが単独で使用していたもの(服、アクセサリーなど)
 

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