生死不明

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生死不明
生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、今現在も生死不明の状態が続いている事実が必要です。なぜ生死不明になったのかという理由は必要ありません。
生死不明とは、生きているという証明も、死んだという証明もできない状態を指し「生きているのは確かだが、所在がわからない」という単なる行方不明の場合と異なります。
また、3年以上の生死不明の場合は、協議離婚調停離婚ができませんから、調停を飛び越して直接裁判で離婚を請求できます。


失踪宣告

生死不明の場合の離婚は他に「失踪宣告」という方法もあります。
失踪宣告というのは、蒸発や行方不明などの場合は7年間、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難の場合は1年間、生死不明の状態が続いた場合、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判を受けることができ、審判が出されると失踪者は死亡したものと見なされます。
つまり「死に別れ」として扱われ、配偶者は死亡したことになるので、当然残された一方は再婚することも可能です。

ポイントアドバイスただし、失踪宣告後、後になって生存が明らかになった場合、失踪宣告は取り消しになります。
 

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