審判離婚
生死不明の場合の離婚は他に「失踪宣告」という方法もあります。 失踪宣告というのは、蒸発や行方不明などの場合は7年間、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難の場合は1年間、生死不明の状態が続いた場合、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判を受けることができ、審判が出されると失踪者は死亡したものと見なされます。 つまり「死に別れ」として扱われ、配偶者は死亡したことになるので、当然残された一方は再婚することも可能です。