協議離婚

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協議離婚の概要
話し合い
財産分与、慰謝料
未成年の子供の親権者
養育費、面接交渉権
子供の戸籍と姓など
条件面で折り合いがつき合意
取り決めの内容を書面にする
離婚協議書
公正証書
など
離婚届」の作成
市区町村役場に「離婚届」を提出

離婚成立


ポイントアドバイス未成年の子供がいる夫婦の場合には、その子供親権者を決めておかなければ「離婚届」は受理されないので注意が必要です。

夫婦の間で離婚について話し合い、お互いが離婚に合意したうえで、市区町村役所へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。
協議離婚は、「夫婦間の合意」と「離婚届の提出」だけで離婚が成立するため、離婚する夫婦の約90%が「協議離婚」の方法をとっています。
協議離婚の特徴は、ほかの離婚の方法とは違い、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、裁判所は一切関与しないという点です。
したがって、離婚に伴う「お金の問題(財産分与)」や「子供の問題(親権面接交渉権養育費)」などについては、離婚後に問題が起きないように、充分に話し合い取り決めをしっかり行っておく必要があります。

【不受理申出書とは】
 離婚届は、通常記入漏れやミスがない限り受理されてしまいます。そのため、自分の知らないところで離婚届を偽造され、提出されると言う事も考えられます。相手が勝手に離婚届を提出する恐れがあるときは、意思に反した離婚届が受理されることを防ぐために、不受理申出書を市区町村役場の戸籍係に提出しておくことをお勧めします。また、離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合も、届出前に不受理申出書を提出しておけば、離婚届を受理されずに済みます。
 不受理申出書の有効期間は六か月ですが、必要なら何度でも提出はできます。申出書を撤回するときは、「取下書」を提出します。不受理申出書と取下書の書類は、市区町村役場の戸籍係に常備されています。

【手続きの方法】
 不受理申出書は、原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。本籍地以外の役場に提出することもできますが、その場合は、書類を受付けた役場が本籍地へ送付すると言う手順を踏むことになります。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。こうした行き違いのために成立してしまった離婚は、最終的には無効となります。ただし、無効であることが確認されるためには、それなりの時間と手間が必要です。無駄な労力を省くためにも、なるべく本籍地に直接提出した方がいいでしょう。申請書は、本籍地なら一通、それ以外の役場の場合は二通用意します。
 不受理申出書は書面での提出が定められています。電話では受付けてくれません。また、書面であれば郵送でも可能です。


 

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