審判離婚
親権者を決定する裁判所の判断基準
【親権者になれなくても子どもと生活できる監護者】 「親権」は、子どもの身の回りの世話や教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」からなりたっています。離婚の場合は、「身上監護権」の部分を親権から切りはなし、親権者とは別に監護者を定めることができます。 つまり、親権者である父親が仕事で忙しく、子どもの世話やしつけ、教育など、今まで同様に母親が行う方が子どもにとっていい場合は、母親が監護者として認められ、子どもが成人するまで、ともに生活することができます。 監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合は必ず公正証書を作成するか、念書を作成しておく事をお勧めします。 離婚した後でも、自分と暮らした方が子供にとって幸せだと思ったら、監護者の指定を求めることができます。夫婦間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てることもできます。
父母側の事情 心身の状態、生活態度、住居、家庭環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、再婚の可能性、離婚の原因、育児を手伝ってくれる人の有無、経済状態
子供側の事情 年齢・性別・心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意向
子供の年齢と親権者決定の傾向