親権

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親権者を決定する裁判所の判断基準

【親権者になれなくても子どもと生活できる監護者】
 「親権」は、子どもの身の回りの世話や教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」からなりたっています。離婚の場合は、「身上監護権」の部分を親権から切りはなし、親権者とは別に監護者を定めることができます。
 つまり、親権者である父親が仕事で忙しく、子どもの世話やしつけ、教育など、今まで同様に母親が行う方が子どもにとっていい場合は、母親が監護者として認められ、子どもが成人するまで、ともに生活することができます。
 監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合は必ず公正証書を作成するか、念書を作成しておく事をお勧めします。
 離婚した後でも、自分と暮らした方が子供にとって幸せだと思ったら、監護者の指定を求めることができます。夫婦間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てることもできます。

父母側の事情
心身の状態、生活態度、住居、家庭環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、再婚の可能性、離婚の原因、育児を手伝ってくれる人の有無、経済状態

子供側の事情
年齢・性別・心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意向

子供の福祉・利益の観点から親権者を決定するポイントアドバイス


子供の年齢と親権者決定の傾向

0歳〜10歳 母親とのスキンシップが大切なため、母親が親権者になることが多い。
10歳〜15歳 子供の精神的・肉体的な発育状況によって、子供の意思を尊重する場合もある。
15歳〜20歳 子供が自分で判断できる場合は、子供の意思を尊重する。

ポイントアドバイス家庭裁判所の親権者指定の手続きでは、15才以上の子供については必ず子供の意見を聞かなければならない。
 

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